○陸前高田市上下水道事業企業職員旅費規程

昭和43年3月25日

水道事業所管理規程第17号

(目的)

第1条 この規程は、公務のため旅行する水道事業及び下水道事業企業職員、その他の者(以下「職員等」という。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 職員等の旅費の支給に関しては、陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和36年条例第28号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年1月13日水道事業所管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日水道事業所管理規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日上下水道管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

陸前高田市上下水道事業企業職員旅費規程

昭和43年3月25日 水道事業所管理規程第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月25日 水道事業所管理規程第17号
昭和48年1月13日 水道事業所管理規程第4号
平成12年4月1日 水道事業所管理規程第1号
令和5年4月1日 上下水道管理規程第3号