○陸前高田市上下水道事業契約規程
昭和43年3月25日
水道事業所管理規程第19号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の業務にかかる入札保証金及び契約保証金の額並びにその他契約の締結に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(入札保証金の額)
第2条 入札保証金の額は、入札に参加しようとする者が見積もる入札金額の100分の3以上の額又は水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「権限を行う市長」という。)が定めた額以上の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、電子情報処理組織(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)により入札を行う場合の入札保証金の額は、予定価格の100分の10以上の額とする。
(契約保証金の額)
第3条 契約保証金の額は、契約金額の100分の5以上の額とする。
2 物件の買入れにおいて、数量が不定のため、単価により契約を締結する場合の契約保証金の額は、前項の規定にかかわらず権限を行う市長が定めた額以上の額とする。
(準用規定)
第4条 前各条に定めるものを除くほか、契約に関しては、陸前高田市財務規則(昭和41年規則第10号)第6章契約の例によるものとする。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日上下水道管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。