○陸前高田市上下水道事業における賠償責任を有する職員の指定に関する規程

昭和43年3月25日

水道事業所管理規程第20号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定による賠償責任を負う職員を、次のとおり指定する。

部長 課長 主幹 課長補佐 副主幹 係長 企業出納員 現金取扱員

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日水道事業所管理規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日水管規程第7号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日水道事業所管理規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道事業所管理規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日上下水道管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

陸前高田市上下水道事業における賠償責任を有する職員の指定に関する規程

昭和43年3月25日 水道事業所管理規程第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第3章
沿革情報
昭和43年3月25日 水道事業所管理規程第20号
平成2年3月31日 水道事業所管理規程第2号
平成14年3月29日 水道事業所管理規程第7号
平成17年3月29日 水道事業所管理規程第3号
平成19年3月30日 水道事業所管理規程第7号
令和5年4月1日 上下水道管理規程第3号