○陸前高田市水道事業給水条例施行規程

平成10年4月1日

水道事業所管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、陸前高田市水道事業給水条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置台帳の備付け)

第2条 給水の適正を保持し、事務執行の円滑化を図るため給水装置台帳(様式第1号)を備え付けるものとする。

(給水装置工事の申込み)

第3条 条例第5条第1項の承認を受けようとする者は、給水装置工事申込書(様式第2号)を水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「権限を行う市長」という。)に提出しなければならない。

2 権限を行う市長は、前項の規定による申込みを承認したときは、給水装置工事承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(利害関係人の同意等)

第4条 給水装置工事をしようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第5条第2項の規定により利害関係人の同意を得なければならない。

(1) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有地に給水装置を設置しようとするとき。

(2) 他人の所有する家屋等に給水装置を設置しようとするとき。

(3) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするとき。

2 前条第1項の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第3号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、前条第1項の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を権限を行う市長に提出しなければならない。

(設計審査)

第5条 条例第8条第2項の設計審査を受けようとする者は、給水装置工事設計承認申請書(様式第2号)を権限を行う市長に提出しなければならない。

2 権限を行う市長は、前項の規定による申請を承認したときは、給水装置工事設計承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(工事費の算出方法)

第6条 条例第11条の工事費は、厚生労働省積算基準、岩手県土木工事標準積算基準等により算出するものとする。

(工事費の分割納付)

第7条 条例第13条の規定により工事費の分割納付をしようとする者は、連帯保証人が連署した給水装置工事費分納申請書(様式第4号)を権限を行う市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 前項の連帯保証人は、市内において独立の生計を営み権限を行う市長の承認を得た者でなければならない。

3 権限を行う市長は、第1項の承認をしたときは、給水装置工事費分納決定書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(工事費分割納付額の即納)

第8条 工事費の分割納付者は、分割納付期間中において次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに分割納付額の未納分を納付しなければならない。

(1) 給水装置の使用を中止し、又は廃止するとき。

(2) 給水装置を譲渡するとき。

(給水装置の譲渡の届出)

第9条 条例第19条の規定による届出は、給水装置譲渡届(様式第6号)により行うものとする。

(給水契約の申込み)

第10条 条例第21条の承認を受けようとする者は、給水申込書(様式第7号)を権限を行う市長に提出しなければならない。

2 権限を行う市長は、前項の規定による申込みを承認したときは、給水申込承認通知書(様式第8号)により申込者に通知するものとする。

(給水装置所有者の代理人の届出)

第11条 条例第22条の規定による給水装置所有者の代理人の届出は、給水装置所有者代理人選任(変更)(様式第9号)により行うものとする。

(メーターの保管)

第12条 条例第24条の規定によりメーターの貸与を受けた者は、メーター保管証(様式第10号)を権限を行う市長に提出しなければならない。

2 メーターの貸与を受けた者は、メーターを亡失し、又は損傷したときは、速やかにメーター亡失(損傷)(様式第11号)により届け出なければならない。

(水道の使用中止等の届出等)

第13条 条例第25条第1項第1号に規定する権限を行う市長が定める場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 住宅を長期にわたり空き家にする場合

(2) 共同住宅等の賃貸住宅で空き室になる場合

(3) 店舗、工場、事務所その他の建築物で長期にわたり空き家になる場合

(4) プールその他の施設で長期にわたり水道を使用しない場合

2 条例第25条第1項の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道の使用を中止し、又は廃止しようとするとき水道使用中止(廃止)(様式第12号)

(2) 水道の使用用途を変更するとき水道使用用途変更届(様式第13号)

(3) 私設消火栓を消防演習に使用するとき消火栓使用届(様式第14号)

3 条例第25条第2項の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき水道使用者等氏名(住所)変更届(様式第15号)

(2) 消防用として水道を使用したとき消防用水使用届(様式第16号)

(給水装置及び水質の検査)

第14条 条例第28条第1項の請求をしようとする者は、給水装置(水質)検査請求書(様式第17号)を権限を行う市長に提出しなければならない。

2 権限を行う市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに検査を行い、その結果を給水装置(水質)検査結果通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(定例日)

第15条 条例第30条第3号の定例日は、毎月1日とする。

(給水の停止)

第16条 条例第40条の規定による給水の停止は、給水停止予告通知書(様式第19号)により通知のうえ、止水栓等の閉鎖により行う。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第17条 条例第44条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによる。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の規定による管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程施行の際、旧規程によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年12月13日水道事業所管理規程第2号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月26日水道事業所管理規程第8号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月18日水道事業所管理規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道事業所管理規程第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日水道事業所管理規程第1号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(令和3年3月29日水道事業所管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年4月1日上下水道管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日上下水道管理規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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陸前高田市水道事業給水条例施行規程

平成10年4月1日 水道事業所管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成10年4月1日 水道事業所管理規程第1号
平成12年12月13日 水道事業所管理規程第2号
平成14年12月26日 水道事業所管理規程第8号
平成15年12月18日 水道事業所管理規程第2号
平成19年3月30日 水道事業所管理規程第9号
平成21年6月26日 水道事業所管理規程第1号
令和3年3月29日 水道事業所管理規程第2号
令和5年4月1日 上下水道管理規程第3号
令和6年3月27日 上下水道管理規程第2号