○陸前高田市指定給水装置工事事業者規程

平成10年4月1日

水道事業所管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、陸前高田市水道事業給水条例(平成9年条例第22号。以下「給水条例」という。)第8条第4項の規定に基づき、陸前高田市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定給水装置工事事業者証の交付)

第2条 管理者の権限を行う市長(以下「権限を行う市長」という。)は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定を行ったときは、速やかに陸前高田市指定給水装置工事事業者証(様式第1号。以下「指定工事業者証」という。)を交付するものとする。

2 指定工事業者は、事業を廃止し、休止し、又は指定を停止され若しくは取り消されたときは、速やかに指定工事業者証を権限を行う市長に返還しなければならない。

3 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(指定工事業者の指定の停止)

第3条 権限を行う市長は、法第25条の11第1項各号のいずれかに該当する場合において、指定工事業者にしん酌すべき特段の事情があると認めたときは、法第25条の11の指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。

(指定等の公告)

第4条 権限を行う市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公告するものとする。

(1) 法第16条の2第1項の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 法第25条の7の規定により指定工事業者から事業所の名称及び所在地等の変更又は給水装置工事の事業の廃止、休止若しくは再開の届出があったとき。

(3) 法第25条の11の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。

(4) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。

(工事検査)

第5条 指定工事業者は、給水条例第8条第2項の工事検査を受けようとするときは、工事完成後速やかに給水装置工事検査申請書(様式第2号)を権限を行う市長に提出しなければならない。

2 指定工事業者は、工事検査の結果が不適とされたときは、指定された期間内にこれを改め、再度前項の規定による工事検査を受けなければならない。

(給水装置管理工事)

第6条 権限を行う市長は、給水条例第14条第2項に規定する管理を要する部分の工事(以下「管理工事」という。)を行うときは、別に定める様式による工事依頼書により指定工事業者に委託するものとする。

2 指定工事業者は、前項の管理工事を完了したときは、速やかに別に定める様式による工事完了報告書を権限を行う市長に提出するとともに、完了の確認を得なければならない。

(審査機関)

第7条 権限を行う市長は、指定工事業者の指定の取消し又は停止に関し、公正の確保と透明性の向上を図るため、陸前高田市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会」という。)を設置することができる。

2 前項の指定工事業者審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(講習会)

第8条 権限を行う市長は、給水装置工事の施行に関し、その知識及び技術の向上を図るため、給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、権限を行う市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(陸前高田市水道工事指定店規程の廃止)

2 陸前高田市水道工事指定店規程(昭和54年水道事業所管理規程第2号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の前に旧規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日水道事業所管理規程第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日水道事業所管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月29日上下水道管理規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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陸前高田市指定給水装置工事事業者規程

平成10年4月1日 水道事業所管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)