○給水装置の構造及び材質に関する規程
昭和43年3月25日
水道事業所管理規程第25号
(目的)
第1条 この規程は、陸前高田市水道事業給水条例(昭和43年条例第7号)第10条の規定に基づき、給水装置の構造及び材質について、必要な事項を定めることを目的とする。
(構造及び材質)
第2条 給水装置の構造及び材質については、次条に定めるものを除くほか、日本水道協会岩手県支部で定めた「標準給水装置要綱」によるものとする。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
○給水装置の構造及び材質に関する規程
昭和43年3月25日
水道事業所管理規程第25号
(目的)
第1条 この規程は、陸前高田市水道事業給水条例(昭和43年条例第7号)第10条の規定に基づき、給水装置の構造及び材質について、必要な事項を定めることを目的とする。
(構造及び材質)
第2条 給水装置の構造及び材質については、次条に定めるものを除くほか、日本水道協会岩手県支部で定めた「標準給水装置要綱」によるものとする。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。