○給水装置の構造及び材質に関する規程

昭和43年3月25日

水道事業所管理規程第25号

(目的)

第1条 この規程は、陸前高田市水道事業給水条例(昭和43年条例第7号)第10条の規定に基づき、給水装置の構造及び材質について、必要な事項を定めることを目的とする。

(構造及び材質)

第2条 給水装置の構造及び材質については、次条に定めるものを除くほか、日本水道協会岩手県支部で定めた「標準給水装置要綱」によるものとする。

第3条 前条「標準給水装置要綱」、別表第7 1 材料規格表中管種では、鉛管及びビニール管を、異形管では鉛管用及びビニール管用を除き、せん類では止水せんとして水道用止水せん(甲)を加える。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

給水装置の構造及び材質に関する規程

昭和43年3月25日 水道事業所管理規程第25号

(昭和43年3月25日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
昭和43年3月25日 水道事業所管理規程第25号