○陸前高田市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月28日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、陸前高田市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、陸前高田市議会における会派(所属議員が2人以上の場合に限る。以下「会派」という。)又は議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(交付方法)

第3条 政務活動費は、上半期、下半期ごとに交付するものとし、各半期の最初の月に当該半期に属する月数分を交付する。ただし、各半期の途中において、議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

2 前項の政務活動費は、交付する月の21日に交付する。ただし、その日が陸前高田市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その前日以前の日で21日に最も近い休日でない日とする。

(会派に対する政務活動費)

第4条 会派に対する政務活動費の額は、毎月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額12,500円を乗じて得た額とする。

2 各半期の途中において、新たに結成された会派に対しては、当該会派が結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において、議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があったときは、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

4 各半期の途中において、会派の所属議員の数に異動が生じた場合においては、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員の数に基づいて算定した政務活動費の額を下回る場合は、会派に当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員の数に基づいて算定した額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

5 各半期の途中において、会派が解散したときは、会派は、解散した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(会派に属さない議員に対する政務活動費)

第5条 会派に属さない議員に対する政務活動費の額は、基準日に在職する議員に対して、月額12,500円とする。

2 各半期の途中において、新たに議員となった者に対しては、当該議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において、議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

4 議員は、各半期の途中において、新たに会派に所属したときは、新たに会派に所属した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

5 議員は、各半期の途中において、辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、別記様式により、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日(以下「提出期限日」という。)までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者又は議員であった者は、解散の日又は議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

4 政務活動費の交付を受けた議員は、各半期の途中において新たに会派に所属したときは、前2項の規定にかかわらず、新たに会派に所属した日の属する月(その日が基準日に当たる場合は、前月)までの収支報告書を、新たに会派に所属した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派及び議員がその年度において第6条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第10条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書を提出期限日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次の各号に規定する者は、議長に対し前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

(3) その他議長が認める者

(透明性の確保)

第11条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書について、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月16日条例第15号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成24年12月26日条例第44号)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例施行の日前にこの条例による改正前の陸前高田市議会政務調査費の交付に関する条例により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第19号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

項目

内容

調査研究費

会派又は議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派又は議員が研修会を開催するために必要な経費又は団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派又は議員が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派又は議員が行う住民からの市政又は会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派又は議員が要請又は陳情活動等を行うために必要な経費

会議費

会派又は議員が行う各種会議又は団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派又は議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派又は議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派又は議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

画像画像

陸前高田市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月28日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)