○陸前高田市立保育所設置条例施行規則

平成13年8月7日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市立保育所設置条例(昭和62年条例第5号)第4条の規定に基づき、保育所の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 保育所の休業日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(開所時間)

第3条 保育所の開所時間は、午前7時30分から午後6時15分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。

(保育時間)

第4条 保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、保育時間を変更することができる。

(苦情への対応)

第5条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条の規定により、児童の保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

陸前高田市立保育所設置条例施行規則

平成13年8月7日 規則第13号

(平成13年8月7日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年8月7日 規則第13号