○陸前高田市介護保険運営協議会規則

平成13年9月21日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市附属機関設置条例(昭和30年条例第70号)第4条の規定に基づき、陸前高田市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務、組織その他運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりする。

(1) 介護保険事業の費用に関すること。

(2) 介護保険サービスの提供状況に関すること。

(3) その他市長が介護保険事業の運営上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者

(2) 介護保険施設及び介護保険サービス事業関係者

(3) 知識経験者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、市長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成15年3月31日までの間に委嘱される委員(第3条第2項ただし書に規定する補欠委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。

(平成17年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

陸前高田市介護保険運営協議会規則

平成13年9月21日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成13年9月21日 規則第15号
平成17年3月28日 規則第8号
平成19年3月1日 規則第3号
平成21年3月30日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第12号