○陸前高田市行政財産使用料条例

平成14年3月25日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、別に定めるもののほか、行政財産の使用を許可した場合において、同法第225条の規定に基づき、使用者から徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の年額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる算出方法により算出した額の合計額とする。

2 行政財産の使用期間が1年に満たない場合の使用料の額は、当該行政財産の使用料の年額を使用期間に応じて月割又は日割で計算した額とする。ただし、時間を単位として使用させる行政財産の場合には、前項の算出方法に準じて市長が定める額とする。

3 使用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

(使用料の減免)

第3条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業に供するとき。

(2) 主として市の職員を構成員とする法人その他の団体が、その事務所のため又はその構成員の研修若しくは福利厚生の事業を行うために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市の行政遂行上特に必要と認められるとき。

(使用料の納付)

第4条 使用料は、市長が定める日までに納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該使用期間内において分割して納付することができる。

(使用料の不還付)

第5条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 公用又は公共用に供するため行政財産の使用許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により行政財産を使用することができなかったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(陸前高田市使用料条例の廃止)

2 陸前高田市使用料条例(昭和36年条例第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に廃止前の陸前高田市使用料条例の規定により使用の許可を受けている者に係る行政財産の使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

算出方法

基本使用額

適正な時価による財産価格に100分の5を乗じて得た額により算出するものとする。

共済基金分担金相当額

地方自治法第263条の2に規定する公益的法人に災害共済を委託する場合の共済分担金又は火災保険、災害保険その他の損害保険の掛金により算出するものとする。

諸経費相当額

電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供に係る料金及び清掃費その他の経費の年額により算出するものとする。

備考 行政財産の使用が当該行政財産の一部に限られる場合の使用料の額の算出方法は、市長が定める。

陸前高田市行政財産使用料条例

平成14年3月25日 条例第11号

(令和3年3月9日施行)