○道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例

平成14年3月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法等の適用を受けない公共用財産(以下「公共用財産」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共用財産」とは、市が所有又は管理する道路、河川等で道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法律の適用又は準用を受けないものをいう。

(行為の許可)

第3条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

(1) 公共用財産の敷地又は流水を占用すること。

(2) 公共用財産の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(3) 公共用財産の敷地内において掘削、盛土、切土その他土地の形質を変更すること。

(4) 公共用財産の敷地内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

2 前項に規定する行為(以下「占用等」という。)に係る許可の期間は、5年を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、公共用財産の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 公共用財産に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共用財産を損傷すること。

(2) 公共用財産に土石、竹木、廃棄物等を投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用財産の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、同条第3項の条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により第3条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第3条第3項の条件に違反したとき。

(4) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(権利の譲渡)

第6条 第3条第1項の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ譲渡することができない。

(地位の承継)

第7条 第3条第1項の許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(原状回復)

第8条 第3条第1項の許可を受けた者(前条第1項の規定により地位を承継した者を含む。以下「使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに当該許可に係る公共用財産を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 許可を受けた事由が消滅したとき。

(3) 第5条の規定に基づき許可が取り消されたとき。

2 使用者は、前項の規定により原状に回復したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(占用料等の納付)

第9条 使用者は、別表に定める占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

(占用料等の算定方法)

第10条 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとしてその額を算定する。

2 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月としてその額を算定する。

3 占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額の合計額とする。

4 占用料等の総額が100円に満たないときは、100円とする。

(占用料等の減免)

第11条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、占用料等を減免することができる。

(占用料等の還付)

第12条 既に納付した占用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 第5条第4号の規定に基づき市長が占用等の許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により占用等をすることができなかったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償)

第13条 使用者は、公共用財産に損害を生じさせたときは、市長の指示するところにより補修し、又は損害を賠償しなければならない。

(立入検査)

第14条 市長は、公共用財産の管理上必要があると認めるときは、立入検査をすることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項の許可を受けないで占用等をした者

(2) 第4条及び第8条第1項の規定に違反した者

(3) 第14条に規定する検査を拒み、又は妨げた者

第17条 詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(陸前高田市河川敷地及び流水並びに河川附属物占用料徴収条例の廃止)

2 陸前高田市河川敷地及び流水並びに河川附属物占用料徴収条例(昭和32年条例第14号。以下「徴収条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に徴収条例又は道路法等の適用を受けない公共用財産の使用等に関する条例(平成12年岩手県条例第39号。以下「県条例」という。)の規定による許可を受けている者は、第3条第1項の許可を受けた者とみなす。

4 この条例の施行の際現に徴収条例又は県条例の規定による許可を受けている者の占用料等の額については、なお従前の例による。

(平成15年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

1 道路占用料

占用物件

占用料

単位

金額

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

第1種電柱

1本につき1年

470円

第2種電柱

720円

第3種電柱

970円

第1種電話柱

420円

第2種電話柱

670円

第3種電話柱

920円

その他の柱類

42円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4円

地下に設ける電線その他の線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

410円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

250円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

840円

郵便差出箱及び信書便差出箱

350円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

760円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

840円

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

18円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

25円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

38円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

50円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

75円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

100円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

180円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

250円

外径が1メートル以上のもの

500円

鉄道、軌道その他これらに類する施設及び歩廊、雪よけその他これらに類する施設

占用面積1平方メートルにつき1年

840円

地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

380円

地下に設ける通路

230円

その他のもの

840円

露店、商品置場その他これらに類する施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

8円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

76円

看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

76円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

760円

標識

1本につき1年

670円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

8円

その他のもの

1本につき1月

76円

(工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

8円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

76円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

760円

その他のもの

380円

太陽光発電設備及び風力発電設備

占用面積1平方メートルにつき1年

840円

津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設

Aに0.033を乗じて得た額

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、かわらその他の工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

76円

防火地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第5号の防火地域をいう。以下同じ。)内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物として耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域と防火地域でない地域にわたって存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地(その近接地を含む。)又は当該防火地域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築するときを含む。)において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第2条第6号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設

84円

高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路又は法第33条第2項第1号に規定する高速自動車国道若しくは自動車専用道路の連結路附属地(以下「特定連結路附属地」という。)に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設でこれらの道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.016を乗じて得た額

建築基準法第85条第1項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

道路の区域内の地面に設ける自転車(側車付きのものを除く。)、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は同法第3条に規定する小型自動車若しくは軽自動車で二輪のもの(いずれも側車付きのものを除く。)を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設に設けるものを除く。)

Aに0.033を乗じて得た額

防災拠点自動車駐車場に設ける備蓄倉庫、非常用電気等供給施設(都市再生特別措置法第19条の15第1項に規定する非常用電気等供給施設をいう。)その他これらに類する施設で、災害応急対策(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第50条第1項に規定する災害応急対策をいう。第16条の3第2号イ並びに第35条の7第2号及び第4号において同じ。)の的確かつ円滑な実施のため必要であると認められるもの

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考1において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考2において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表す。

2 土地占用料

占用目的による区分

単位

金額

通路

占用面積1平方メートルにつき1年

30円

採草地

2円

漁業のための工作物の設置

40円

軌道

40円

鉄塔

占用面積が10平方メートル未満の場合

1基につき1年

700円

占用面積が10平方メートル以上の場合

1,050円

電柱又は支柱の設置

1本につき1年

360円

水管、ガス管、ケーブル、通信線、電線その他これらに類するものの埋設又は架設

外径が40センチメートル未満の場合

長さ1メートルにつき1年

40円

外径が40センチメートル以上の場合

80円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

30円

備考 看板、広告板その他これらに類するものの面積は、板面等の面積による。

3 流水占用料

区分

単位

金額

1 鉱業、建設業、製造業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、運輸・通信業、電気・ガス・熱供給・水道業又はサービス業のための流水の占用

最大取水量毎秒1リットルにつき1年

3,140円

2 1以外のための流水の占用

1,580円

4 河川産出物採取料

種別

単位

金額

土及び砂

1立方メートルまでごとに

100円

砂利

150円

切り込み砂利

120円

栗石(径15センチメートル未満の土石をいう。)

180円

玉石(径15センチメートル以上60センチメートル未満の土石をいう。)

210円

転右(径60センチメートル以上の土石をいう。)

1個につき

120円

あし及びかや

なわしめ1メートルまでごと1束ごとに

30円

芝草及び雑草

10円

その他のもの

市長が別に定める額

道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例

平成14年3月25日 条例第13号

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 土木・建築
沿革情報
平成14年3月25日 条例第13号
平成15年12月24日 条例第22号
平成19年3月28日 条例第10号
平成21年3月25日 条例第13号
平成25年3月27日 条例第10号
平成27年3月20日 条例第12号
平成31年3月18日 条例第13号
令和2年3月3日 条例第11号
令和4年6月21日 条例第14号