○陸前高田市河川流水占用料等条例
平成14年3月25日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき、流水占用料、土地占用料及び河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の納付)
第2条 法第100条第1項に規定する準用河川(以下「準用河川」という。)について、法第23条から第25条までの許可を受けた者は、別表に定める流水占用料等を納付しなければならない。
(流水占用料等の算定方法)
第3条 流水占用料又は土地占用料の額が年額で定められているものについて、占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月としてその額を算定する。
2 占用の期間が1月未満のものについての土地占用料の額は、別表の2の表により計算した額とする。
3 流水占用料等の総額が100円に満たないときは、100円とする。
(流水占用料等の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体が公用又は公共用のため、流水の占用、土地の占用又は河川産出物の採取(以下「占用等」という。)を行うとき。
(2) 災害その他やむを得ない理由により占用等の全部又は一部を行うことができなくなったとき。
(3) その他市長が公益上特別の理由があると認めるとき。
(流水占用料等の還付)
第5条 準用河川に係る法第23条から第25条までの許可について、当該許可を受けた者の申請に基づき、又は法第75条第2項の規定による処分により、占用等をすることができる期間その他流水占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があったときは、その額を変更するものとし、既に納付した流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により、流水占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 流水占用料
区分 | 単位 | 金額 |
1 鉱業、建設業、製造業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、運輸・通信業、電気・ガス・熱供給・水道業又はサービス業のための流水の占用 | 最大取水量毎秒1リットルにつき1年 | 3,140円 |
2 1以外のための流水の占用 | 1,580円 |
2 土地占用料
占用目的による区分 | 単位 | 金額 | ||
通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 30円 | ||
採草地 | 2円 | |||
漁業のための工作物の設置 | 40円 | |||
軌道 | 40円 | |||
鉄塔 | 占用面積が10平方メートル未満の場合 | 1基につき1年 | 700円 | |
占用面積が10平方メートル以上の場合 | 1,050円 | |||
電柱又は支柱の設置 | 1本につき1年 | 360円 | ||
水管、ガス管、ケーブル、通信線、電線その他これらに類するものの埋設又は架設 | 外径が40センチメートル未満の場合 | 長さ1メートルにつき1年 | 40円 | |
外径が40センチメートル以上の場合 | 80円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 30円 |
備考 看板、広告板その他これらに類するものの面積は、板面等の面積による。
3 河川産出物採取料
種別 | 単位 | 金額 |
土及び砂 | 1立方メートルまでごとに | 100円 |
砂利 | 150円 | |
切り込み砂利 | 120円 | |
栗石(径15センチメートル未満の土石をいう。) | 180円 | |
玉石(径15センチメートル以上60センチメートル未満の土石をいう。) | 210円 | |
転石(径60センチメートル以上の土石をいう。) | 1個につき | 120円 |
あし及びかや | なわしめ1メートルまでごと1束ごとに | 30円 |
芝草及び雑草 | 10円 | |
その他のもの | 市長が別に定める額 |