○陸前高田市納税貯蓄組合事務費補助金交付規則

平成14年3月29日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、納税思想の高揚及び市税の納期限内完納を図るため、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、法第2条第1項に規定する納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金は、納税貯蓄組合法施行令(昭和26年政令第99号)第1条第1項の規定により組合の規約を届け出て、市に登録された組合のうち、普通徴収に係る個人の市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(以下「市税」という。)の納税義務者10人以上をもって組織する組合に対し交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金は、組合が前年10月から当該年の9月までの期間において使用した法第10条第1項に規定する事務費の額とし、次に掲げる金額の合計額を限度として、予算の範囲内で交付する。

(1) 平等割額 1組合につき15,000円

(2) 世帯数割額 当該年の4月1日現在の組合加入世帯数に1,300円を乗じて得た額

(3) 納付書件数割額 組合の組合員に係る市税の納付書1件に100円を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする前年度の市税の納期限内納付率が85パーセント未満の組合に対する補助金の額は、前項第1号及び第2号の金額の合計額を限度とする。

3 前2項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする組合は、当該年の10月31日までに納税貯蓄組合事務費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請書を審査し、補助金の交付の可否を決定し、納税貯蓄組合事務費補助金交付申請審査結果通知書(様式第2号)により組合に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第6条 前条の通知書を受けた組合は、納税貯蓄組合事務費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた組合が当該補助金の交付申請書に虚偽の記載をし、その他不正の行為があると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 陸前高田市納税奨励に関する条例(昭和32年条例第23号)の規定により登録された納税貯蓄組合については、既に登録されたものとみなす。

(平成20年9月9日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項第3号の規定は、平成20年度に交付する事務費補助金から適用する。

(平成25年6月3日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項第2号の規定は、平成29年度に交付する事務費補助金から適用する。

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陸前高田市納税貯蓄組合事務費補助金交付規則

平成14年3月29日 規則第26号

(平成29年9月1日施行)