○陸前高田市行政財産の使用の許可に関する規則

平成14年3月29日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市財務規則(平成12年規則第13号)第191条及び陸前高田市行政財産使用料条例(平成14年条例第11号)第6条の規定に基づき、行政財産の使用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 行政財産の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 次に掲げる事項は、許可の条件としなければならない。

(1) 使用の許可をした行政財産(以下「許可財産」という。)を公用若しくは公共用に供するため必要があるとき、又は次号以下に掲げる条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消し、又は変更することがあること。

(2) 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可財産の保全のため必要な措置を命ぜられたときは、これに従わなければならない。

(3) 使用者は、許可財産の保全のための立入り又は実地調査を拒んではならない。

(4) 使用者は、許可財産を許可した用途若しくは目的以外に使用し、他人に転貸し、又は担保に供してはならない。

(5) 使用者は、故意又は過失により当該許可財産を滅失し、き損し、若しくは荒廃し、又は原形を変形してはならない。

(6) 使用者は、当該許可財産である土地において、みだりに建物又は工作物を設置し、又は増築し、改築し、若しくは移築してはならない。

(7) 前3号に掲げる条件に違反したときは、当該許可財産の原状回復又は損害賠償を命ずることがある。

(8) 前4号に掲げる条件は、その原因又は行為が使用者の代理人、使用人その他の従業者の行為による場合についても、適用があること。

(9) 許可期間(許可期間経過後で許可財産の引渡し前の期間を含む。)内に、使用者の責めにより許可財産その他市の所有に属する物件に損害が生じたときは、当該使用者に対し、損害の全部又は一部の賠償を命ずることがある。

(使用の不許可)

第4条 市長は、行政財産の使用を許可しないこととしたときは、行政財産使用不許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(使用の許可の変更)

第5条 市長は、許可財産の使用の許可に係る内容を変更したときは、行政財産使用変更許可書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(使用の許可の取消し)

第6条 市長は、許可財産の使用の許可を取消ししたときは、行政財産使用許可取消書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。ただし、次条の規定による返還の場合は、この限りでない。

2 前項の取消しをする場合は、取消ししようとする日の14日前までにしなければならない。ただし、許可期間が短期の場合又は使用の許可の条件に違反したため取消しをする場合は、この限りでない。

(返還申請)

第7条 使用者がその使用目的の消滅その他の理由により当該許可財産を返還しようとするときは、行政財産返還申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可期間)

第8条 使用の許可期間は、1年以内の期間としなければならない。

(使用料の減免申請)

第9条 許可財産の使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その可否を行政財産使用料減免決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用者に交付されている行政財産使用許可書は、第3条の規定による行政財産使用許可書とみなす。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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陸前高田市行政財産の使用の許可に関する規則

平成14年3月29日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)