○陸前高田市河川の流水占用等に関する規則

平成14年3月29日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川における流水占用、土地占用、産出物採取及び工作物の新築等(以下「流水占用等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第23条から第26条までの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 法第23条の許可を受けようとする場合 河川流水占用許可申請書(様式第1号)

(2) 法第24条の許可を受けようとする場合 河川土地占用許可申請書(様式第2号)

(3) 法第25条の許可を受けようとする場合 河川産出物採取許可申請書(様式第3号)

(4) 法第26条の許可を受けようとする場合 工作物新築等許可申請書(様式第4号)

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 河川流水占用等に係る事業の計画の概要

(2) 河川流水占用等に係る数量等の算出の根拠

(3) 河川流水占用等の場所及びその付近を記した付近見取図

(4) その他市長が必要と認める書類

3 許可を受けた事項を変更しようとする者は、河川流水占用等変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(許可の決定)

第3条 市長は、法第23条から第26条までの許可を決定したときは、河川流水占用等許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(許可の更新)

第4条 流水占用等の許可を受けた者は、許可期間満了後、引き続き河川の流水占用等を行おうとするときは、許可期間満了の1か月前までに第2条第1項に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(工事完了の届出)

第5条 法第26条の許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完了した日から10日以内に工作物新築等工事完了届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(権利譲渡の承認の申請)

第6条 法第23条から第26条までの許可に基づく権利を譲渡しようとする者は、河川流水占用等権利譲渡承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、その可否を河川流水占用等権利譲渡承認決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(許可に基づく地位の承継)

第7条 法第23条から第26条までの許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項に規定する許可に基づく地位の承継の届出は、河川流水占用等許可地位承継届(様式第10号)により行わなければならない。

(原状回復)

第8条 法第23条から第26条までの許可を受けた者(前条第1項の規定により地位を承継した者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに河川の流水占用等の許可に係る物件を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 許可を受けた事由が消滅したとき。

(3) 許可が取り消されたとき。

2 前項に規定する原状回復の届出は、河川流水等原状回復届(様式第11号)により行わなければならない。

(流水占用料等の納付)

第9条 陸前高田市河川流水占用料等条例(平成14年条例第14号。以下「条例」という。)第2条の流水占用料等(以下「流水占用料等」という。)は、市長が定める日までに納付しなければならない。この場合において、許可の期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を納付しなければならない。

(流水占用料等の減免)

第10条 条例第4条の規定により流水占用料等の減免を受けようとする者は、河川流水占用料等減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、その可否を河川流水占用料等減免決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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陸前高田市河川の流水占用等に関する規則

平成14年3月29日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)