○陸前高田市議会議員定数条例

平成14年10月10日

条例第28号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、陸前高田市議会議員の定数を16人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

2 陸前高田市議会の議員の定数を減少する条例(昭和57年条例第29号)は、廃止する。

(平成17年3月24日条例第13号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成22年12月17日条例第22号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(令和4年12月13日条例第30号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

陸前高田市議会議員定数条例

平成14年10月10日 条例第28号

(令和5年9月3日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙、監査/第1章
沿革情報
平成14年10月10日 条例第28号
平成17年3月24日 条例第13号
平成22年12月17日 条例第22号
令和4年12月13日 条例第30号