○陸前高田市議会議員定数条例
平成14年10月10日
条例第28号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、陸前高田市議会議員の定数を16人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
2 陸前高田市議会の議員の定数を減少する条例(昭和57年条例第29号)は、廃止する。
附則(平成17年3月24日条例第13号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第22号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第30号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。