○陸前高田市農林水産業振興基金条例

平成14年12月20日

条例第38号

(設置)

第1条 農林水産業の振興を図るための事業に必要とする資金(以下「資金」という。)の貸付けを円滑かつ効率的に行うため、陸前高田市農林水産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5,000万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをし、又は基金の額が前項に定める額を下回らない範囲内においてその一部を処分することができる。

3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、積立額相当額が増加し、又は処分額相当額が減少するものとする。

(貸付対象)

第3条 資金は、農林水産業の振興を図るための事業を実施する農林水産業関係団体(以下「農業団体等」という。)に貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、1農業団体等につき3,000万円以内で市長が定める。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、3,000万円を超えて貸し付けることができる。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 年1.2パーセント

(2) 貸付期間 10年以内

(3) 償還方法 据置期間経過後年賦元利均等償還(元金については、資金の貸付けを行った日から起算して3年以内の期間を据え置くものとする。)

(実地検査等)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた農業団体等に対し、関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(繰上償還)

第7条 市長は、資金の貸付けを受けた農業団体等が、資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付けの条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた農業団体等は、資金の全部又は一部を繰上償還することができる。

(運用収益の整理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

陸前高田市農林水産業振興基金条例

平成14年12月20日 条例第38号

(平成23年4月1日施行)