○陸前高田市家庭児童相談室設置規則

平成15年3月31日

規則第13号

(設置)

第1条 家庭児童福祉に関する相談及び指導業務を充実強化し、家庭における適正な児童の養育とその福祉の向上を図るため、家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を置く。

(業務)

第2条 相談室の業務は、次のとおりとする。

(1) 地域の家庭児童福祉の実情に対する事業計画の策定に関すること。

(2) 家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談及び指導に関すること。

(3) 関係機関、団体その他関係者との連絡協調に関すること。

(職員)

第3条 前条の業務を行わせるため、相談室に社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する社会福祉主事(以下「社会福祉主事」という。)、家庭相談員(以下「相談員」という。)その他必要な職員を置く。

2 社会福祉主事及びその他必要な職員は、福祉部子ども未来課に所属する児童福祉業務に従事する当該職員をもって充てる。

3 相談員は、法第19条第1項各号のいずれかに該当する者、又は相談員として必要な学識経験を有する者のうちから市長が任命する。

4 相談員は、職務を行うに当たっては、福祉部子ども未来課長の指揮監督を受けるとともに、民生委員児童委員、児童相談所その他関係機関と連絡を密にして業務を行うものとする。

(任期)

第4条 相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(秘密を守る義務)

第5条 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(服務)

第6条 相談員は、法令及びこの規則に基づき、誠実かつ公正に服務しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日より施行する。

(平成21年3月30日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

陸前高田市家庭児童相談室設置規則

平成15年3月31日 規則第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第13号
平成17年3月18日 規則第7号
平成21年3月30日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第6号
平成29年3月13日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第5号
令和7年3月31日 規則第7号