○陸前高田市農業委員会に対する事務委任規則
平成15年4月23日
規則第18号
市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)の定めるところにより処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく次に掲げる事務を陸前高田市農業委員会に委任する。
(1) 法第4条第1項の農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するための2ヘクタール以下の農地に係るものに限る。)
(2) 法第5条第1項の農地又は採草放牧地の転用のための権利の設定又は移転の許可(同一の事業の目的に供するための2ヘクタール以下の農地又は採草放牧地に係るものに限る。)
(3) 法第18条第1項の農地等の賃貸借の解除等の許可
(4) 法第18条第3項の意見の聴取
(6) 法第49条第3項の通知又は公示(前号の事務に係るものに限る。)
(7) 法第49条第5項の損失の補償(第5号の事務に係るものに限る。)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。