○知的障害者福祉法施行細則

平成15年7月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(判定の依頼等)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第6項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第12条に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付するとともに、当該判定に係る知的障害者に判定案内書(様式第2号)を送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第3条 所長は、法第15条の32第1項の規定による措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定したときは、障害福祉サービス決定通知書(様式第3号)を当該措置に係る知的障害者に送付するとともに、当該措置を委託することを決定した場合にあっては、障害福祉サービス委託決定通知書(様式第4号)を当該委託決定した者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所の措置)

第4条 所長は、法第16条第1項第2号に規定による措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)を行うことを決定したときは、施設入所決定通知書(様式第5号)を当該措置に係る知的障害者に送付するとともに、当該措置を委託することを決定した場合にあっては、施設入所委託決定通知書(様式第6号)を当該委託決定した者に送付しなければならない。

(措置の変更又は解除)

第5条 所長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を受けた知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、措置変更(解除)決定通知書(様式第7号)を被措置者に送付するとともに、当該措置を委託している場合にあっては、措置変更(解除)通知書(様式第8号)を受託者に送付しなければならない。

(職親の申込等)

第6条 法第16条第1項第3項に規定する職親になることを希望する者(以下「申込者」という。)は、職親申込書(様式第9号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の申込書を受理した場合において、当該申込者を職親とすることを適当と認めたときは、当該申込者に職親承認通知書(様式第10号)を送付し、当該申込者を職親とすることを不適当と認めたときは、当該申込者に職親不承認通知書(様式第11号)を送付しなければならない。

(職親委託の申込み)

第7条 知的障害者又はその保護者は、職親への委託の措置を希望するときは、職親委託申込書(様式第12号)を所長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第8条 所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者を職親に委託する措置をとろうとするときは、職親委託依頼書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて当該職親に提出しなければならない。

(1) 判定書

(2) 身上調査書

(3) 健康診断書

2 前項の依頼書を受理した場合において、当該職親は、速やかに受諾するか否かを決定し、受諾するときは職親依頼受諾通知書(様式第14号)により、受諾しないときは職親依頼不承諾通知書(様式第15号)を所長に送付しなければならない。

3 所長は、前項の職親依頼受諾通知書を受理したときは、当該職親と委託契約を締結するとともに、当該委託に係る知的障害者に職親委託決定通知書(様式第16号)を送付しなければならない。

4 所長は、職親の受託者がいないときは、当該知的障害者にその旨を通知しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 所長は、法第27条の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「被措置者等」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要する費用(以下「徴収費用」という。)を徴収するものとする。

2 前項の徴収費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第2章第2節第2款に基づく支給決定障害者等が負担する額(法令、条例等の規定により当該負担する額について減免を受けることができる場合は、減免後の額とする。)の例による。

3 所長は、徴収費用の額を決定したときは、その旨を被措置者等に通知しなければならない。

(徴収費用の変更)

第10条 所長は、災害その他やむを得ない事由により被措置者等の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、徴収費用の額を変更することができる。

2 前項の規定による変更を受けようとする被措置者等は、徴収費用額変更申請書(様式第17号)を所長に提出しなければならない。

3 所長は、徴収費用の額の変更を決定したときは、徴収費用額変更通知書(様式第18号)を被措置者等に送付しなければならない。

(徴収費用の納入期限)

第11条 徴収費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において措置があったときは、当該月の翌月の末日とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

2 知的障害者福祉法施行細則(昭和62年規則第12号)は廃止する。

3 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第2項第1号に規定する旧措置入所者(同法附則第18条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)に係る指定施設支援に要する費用の額は、指定施設支援費用算定基準に規定する額を適用し、同法附則第18条第2項第2号に規定する旧措置入所者又はその扶養義務者が負担すべき額は、旧措置入所者にあっては施設利用者負担額算定基準別表第1に規定する額を、旧措置入所者の扶養義務者にあっては施設利用者負担額算定基準別表第2に規定する額を適用するものとする。

(平成18年9月30日規則第48号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

知的障害者福祉法施行細則

平成15年7月30日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年7月30日 規則第24号
平成18年9月30日 規則第48号
平成25年3月27日 規則第12号
令和3年3月25日 規則第6号