○知的障害者福祉法施行細則
平成15年7月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(職親委託の申込み)
第7条 知的障害者又はその保護者は、職親への委託の措置を希望するときは、職親委託申込書(様式第12号)を所長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第8条 所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者を職親に委託する措置をとろうとするときは、職親委託依頼書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて当該職親に提出しなければならない。
(1) 判定書
(2) 身上調査書
(3) 健康診断書
4 所長は、職親の受託者がいないときは、当該知的障害者にその旨を通知しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 所長は、法第27条の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「被措置者等」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要する費用(以下「徴収費用」という。)を徴収するものとする。
2 前項の徴収費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第2章第2節第2款に基づく支給決定障害者等が負担する額(法令、条例等の規定により当該負担する額について減免を受けることができる場合は、減免後の額とする。)の例による。
3 所長は、徴収費用の額を決定したときは、その旨を被措置者等に通知しなければならない。
(徴収費用の変更)
第10条 所長は、災害その他やむを得ない事由により被措置者等の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、徴収費用の額を変更することができる。
3 所長は、徴収費用の額の変更を決定したときは、徴収費用額変更通知書(様式第18号)を被措置者等に送付しなければならない。
(徴収費用の納入期限)
第11条 徴収費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において措置があったときは、当該月の翌月の末日とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
2 知的障害者福祉法施行細則(昭和62年規則第12号)は廃止する。
3 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第2項第1号に規定する旧措置入所者(同法附則第18条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)に係る指定施設支援に要する費用の額は、指定施設支援費用算定基準に規定する額を適用し、同法附則第18条第2項第2号に規定する旧措置入所者又はその扶養義務者が負担すべき額は、旧措置入所者にあっては施設利用者負担額算定基準別表第1に規定する額を、旧措置入所者の扶養義務者にあっては施設利用者負担額算定基準別表第2に規定する額を適用するものとする。
附則(平成18年9月30日規則第48号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。