○陸前高田市黒崎温泉保養センター条例
平成15年12月24日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、陸前高田市黒崎温泉保養センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 温泉及び恵まれた自然環境を活用し、市民の保養及び健康の増進を通じ地域の活性化に資するため、陸前高田市黒崎温泉保養センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
陸前高田市黒崎温泉保養センター | 陸前高田市広田町字黒崎9番地41 |
(指定管理者による管理)
第3条 陸前高田市黒崎温泉保養センター(以下「保養センター」という。)の管理は、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者による管理の基準)
第4条 指定管理者は、法令、この条例及びこの条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、適正に管理しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) その他運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用時間及び休館日)
第6条 保養センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(1) 利用時間 10時から20時までとする。
(2) 休館日 毎週水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)とする。
(利用の許可)
第7条 保養センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他保養センターの管理上適当でないと認めるとき。
(行為の禁止)
第8条 何人も、保養センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(4) 指定された場所以外の場所において飲食をすること。
(5) 指定された場所以外の場所において喫煙し、その他の火気を使用すること。
(使用料等)
第9条 保養センターを利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 指定管理者が管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。
4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償等)
第11条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、保養センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
保養センター使用料
区分 | 単位 | 使用料 | |
浴室(交流室を含む。) | 一般(中学生以上) | 1人(4時間まで) | 円 500 |
回数券(11枚つづり) | 5,000 | ||
1人(4時間以上) | 1,000 | ||
回数券(11枚つづり) | 10,000 | ||
小学生 | 1人 | 300 | |
回数券(11枚つづり) | 3,000 |
備考
1 幼児に係る使用料は、無料とする。
2 上記の使用料(一般)には、入湯税を含む。