○陸前高田市漁業集落排水施設条例
平成16年3月16日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁業集落排水施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 漁業集落の環境整備を図るため、漁業集落排水施設(次項において「施設」という。)を設置する。
2 施設の名称、終末処理場の位置及び処理区域は、次のとおりとする。
施設の名称 | 終末処理場の位置 | 処理区域 |
矢の浦地区漁業集落排水施設 | 陸前高田市小友町字矢の浦197番地 | 陸前高田市小友町字矢の浦、字獺沢の各一部 |
広田地区漁業集落排水施設 | 陸前高田市広田町字久保3番地2 | 陸前高田市広田町字後浜、字泊、字田端、字中沢、字久保の各一部 |
(1) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 排水処理施設 漁業集落における汚水を排除するために必要な汚水ます、排水管その他の施設及びこれに接続して汚水を最終的に処理するために設けられる処理施設で、市が管理するものをいう。
(3) 利用者 汚水を排水処理施設に排除してこれを利用する者をいう。
(4) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、汚水ますその他の設備で、利用者が設置し、及び管理するものをいう。
(排水設備の計画の確認)
第4条 排水設備の新設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその計画が規則で定める排水設備の設置及び構造の技術上の基準に適合するものであることについて、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「権限を行う市長」という。)の確認を受けなければならない。
(費用の負担)
第5条 前条の新設等に要する費用は、当該新設等を行おうとする者が負担する。
(工事の実施)
第6条 排水設備の新設等の工事(以下「工事」という。)は、陸前高田市下水道条例(平成10年条例第26号)第7条に規定する排水設備工事指定店でなければ行ってはならない。
2 排水設備工事指定店は、排水設備を規則で定める設置及び構造の技術上の基準に適合するように排水処理施設に接続しなければならない。
(工事の検査)
第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を権限を行う市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(排除の制限)
第8条 利用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
2 利用者は、雨水、油類その他排水処理施設の機能を妨げ、又はこれを損傷するおそれのある物を排水処理施設に排除してはならない。
(利用開始等の届出)
第9条 利用者は、排水処理施設の利用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその利用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を権限を行う市長に届け出なければならない。
2 利用者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、速やかに権限を行う市長に届け出なければならない。
(使用料)
第10条 権限を行う市長は、排水処理施設の使用料を利用者から徴収する。
2 前項の使用料の徴収及び算定の方法並びに排除した汚水量の認定については、陸前高田市下水道条例第16条第2項及び第3項、第17条並びに第18条の規定を準用する。この場合において、同条例第16条第3項、第17条第2項及び第18条第3号中「公共下水道」とあるのは、「排水処理施設」と読み替えるものとする。
(使用料の減免)
第11条 権限を行う市長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償等)
第12条 排水処理施設の機能を妨げ、又はこれを損傷した者は、権限を行う市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。
(1) 第4条の規定による確認を受けないで工事を行った者
(2) 第6条第1項の規定に違反して工事を行った者
(4) 第12条の規定による指示に従わなかった者
(5) 次に掲げる申請書類等で虚偽の記載のあるものを提出した者
ア 第4条の確認を受けるための申請書類
イ 第9条の規定による届出書
第15条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が、5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第10号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第10条の規定は、平成22年4月分として徴収する使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月13日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。