○陸前高田市漁業集落排水事業分担金条例

平成16年3月16日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、漁業集落排水事業に要する費用の一部に充てるため徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水処理施設 漁業集落における汚水を排除するために必要な汚水ます、排水管その他の施設及びこれに接続して汚水を最終的に処理するために設けられる処理施設で、市が管理するものをいう。

(3) 排水処理区域 漁業集落排水事業により設置される排水処理施設を利用することができる区域をいう。

(4) 受益者 排水処理区域内で宅地内に汚水ますを設置しようとする者をいう。

(排水処理区域の告示)

第3条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「権限を行う市長」という。)は、排水処理区域を定めたときは、その旨を告示しなければならない。排水処理区域を変更するときも、同様とする。

(分担金の徴収)

第4条 分担金は、受益者から徴収する。

(分担金の額)

第5条 分担金の額は、排水処理施設の整備に要する費用に100分の3を乗じた額を第3条に規定する告示の日現在における受益者の総数で除して得た額とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。この場合において、その額が25万円を超える場合は、25万円とする。

2 権限を行う市長は、分担金の額を定めたときは、当該分担金の額、納付方法、納期等を受益者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第6条 権限を行う市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者に災害その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の事情があると権限を行う市長が認めるとき。

(分担金の減免)

第7条 権限を行う市長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(受益者の変更)

第8条 第3条に規定する告示の日以後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を権限を行う市長に届け出たときは、新たに受益者になった者が、当該変更の日をもって従前の受益者の地位を承継するものとする。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

陸前高田市漁業集落排水事業分担金条例

平成16年3月16日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成16年3月16日 条例第12号
令和3年3月9日 条例第2号
令和4年9月13日 条例第17号