○陸前高田市黒崎温泉保養センター規則

平成16年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市黒崎温泉保養センター条例(平成15年条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、陸前高田市黒崎温泉保養センター(以下「保養センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第10条の規定により、使用料(条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が保養センターを管理する場合にあっては、利用料金)の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ黒崎温泉保養センター使用料(利用料金)減免申請書(様式第1号)を市長(指定管理者が保養センターを管理する場合にあっては、指定管理者。以下この条において同じ。)に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、黒崎温泉保養センター使用料(利用料金)減免許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(損傷等の届出)

第3条 保養センターを利用する者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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陸前高田市黒崎温泉保養センター規則

平成16年3月31日 規則第10号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第7類 業/第3章
沿革情報
平成16年3月31日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第20号
令和3年3月9日 規則第2号