○陸前高田市黒崎温泉保養センター規則
平成16年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市黒崎温泉保養センター条例(平成15年条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、陸前高田市黒崎温泉保養センター(以下「保養センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(損傷等の届出)
第3条 保養センターを利用する者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。