●陸前高田市農業委員会に関する条例
平成16年12月28日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項、第10条の2第2項及び第3項並びに第12条の規定に基づき、陸前高田市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙による委員の定数)
第2条 農業委員会の選挙による委員の定数は、14人とする。
(選挙区及び各選挙区の委員の定数)
第3条 農業委員会の選挙による委員を選挙すべき選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の定数は、次のとおりとする。
選挙区 | 選挙すべき委員の定数 | |
名称 | 区域 | |
第1選挙区 | 陸前高田市矢作町、横田町、竹駒町及び気仙町の全地域 | 7人 |
第2選挙区 | 陸前高田市高田町、米崎町、小友町及び広田町の全地域 | 7人 |
(団体推薦による委員の推薦主体)
第4条 農業委員会の選任による委員のうち、団体推薦による委員の推薦主体は、次に掲げる団体とする。
(1) 大船渡市農業協同組合
(2) 岩手県農業共済組合
(3) 気仙川土地改良区、気仙土地改良区及び金成土地改良区が協議して定めた一の土地改良区
(議会推薦による委員の定数)
第5条 農業委員会の選任による委員のうち、陸前高田市議会の推薦による委員の定数は、3人とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
2 陸前高田市農業委員会に関する条例(昭和35年条例第11号)は、廃止する。
3 この条例の施行の際、現に農業委員会の委員の職にある者については、その任期が終わるまでの間、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日条例第7号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
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○陸前高田市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する等の条例(抄)
平成28年3月14日
条例第8号
(陸前高田市農業委員会に関する条例の廃止)
第2条 陸前高田市農業委員会に関する条例(平成16年条例第34号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(陸前高田市農業委員会に関する条例の廃止に伴う経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた陸前高田市農業委員会の委員については、第2条の規定による廃止前の陸前高田市農業委員会に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第1条中「農業委員会等に関する法律」とあるのは、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第2条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律」とする。