○身体障害者福祉法施行細則
平成17年3月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(保健所長への通知)
第4条 政令第8条第2項及び政令第11条の規定による保健所長の通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第4号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他の必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第6条 政令第12条第2項の規定による岩手県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。
(費用の徴収)
第10条 所長は、法第38条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「被措置者等」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要する費用(以下「徴収費用」という。)を徴収するものとする。
2 前項の徴収費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第2章第2節第2款に基づく支給決定障害者等が負担する額(法令、条例等の規定により当該負担する額について減免を受けることができる場合は、減免後の額とする。)の例による。
3 所長は、徴収費用の額を決定したときは、その旨を被措置者等に通知しなければならない。
(徴収費用の変更)
第11条 所長は、災害その他やむを得ない事由により被措置者等の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、徴収費用の額を変更することができる。
3 所長は、徴収費用の額の変更を決定したときは、徴収費用額変更通知書(様式第14号)を納入義務者又は被措置者等に送付しなければならない。
(徴収費用の納入期限)
第12条 徴収費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において措置があったときは、当該月の翌日の末日とする。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 陸前高田市身体障害者福祉法施行細則(平成9年規則第14号)は、廃止する。
附則(平成17年12月28日規則第41号)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受けた身体障害者又はその扶養義務者が支払うべき当該措置に要する費用の額については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月30日規則第49号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第28条関係)
負担命令費用額表
世帯階層区分 | 負担命令費用額(月額) | 加算額 | |||
更生医療(入院) | 更生医療(入院外)又は補装具(交付又は修理) | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除いた市町村民税非課税世帯 | 0 | 1,100 (更生医療(入院外)にあっては0) | 220 (更生医療(入院外)にあっては0) | |
C1 | A階層及びB階層を除いた所得税非課税世帯 | 市町村民税の所得割の額がない世帯(均等割の額のみ) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税の所得割の額がある世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | A階層及びB階層を除いた所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
D2 | 4,801円から9,600円まで | 7,600 | 3,800 | 760 | |
D3 | 9,601円から16,800円まで | 8,500 | 4,250 | 850 | |
D4 | 16,801円から24,000円まで | 9,400 | 4,700 | 940 | |
D5 | 24,001円から32,400円まで | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 32,401円から42,000円まで | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 42,001円から92,400円まで | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 92,401円から120,000円まで | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 120,001円から156,000円まで | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 156,001円から198,000円まで | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 198,001円から287,500円まで | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 287,501円から397,000円まで | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 397,001円から929,400円まで | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 929,401円から1,500,000円まで | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 1,500,001円から1,650,000円まで | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 3,960,001円以上 | その月における更生医療に要する費用の全部に相当する額 | その月における更生医療に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の全部に相当する額 | 左欄に定める額の10分の1に相当する額(その額が17,120円に満たない場合は、17,120円) |
備考
1 この表において「世帯」とは、身体障害者と生計を一にする消費経済上の一単位をいい、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは同様とする。ただし、当該世帯に身体障害者の扶養義務者以外の者がいるときは、その者を除くものとする。
2 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が当該年度(7月1日から翌年の6月30日までをいう。以下同じ。)において市町村民税が課税されていない者(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条により市町村民税が免除されている者を含む。)である世帯をいう。
3 この表において「所得税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員について当該年度において前年分(1月1日から6月30日までにあっては、前々年分)の所得税を納付すべき者がいない世帯をいう。
4 この表において、「所得割の額」とは当該年度分の地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(当該所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいい、「均等割の額」とは当該年度分の同法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、当該減免された額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
5 この表において「所得税の額」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員に係る所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された当該年度の前年分(1月1日から6月30日までにあっては、前々年分)の所得税を合算した額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次に掲げる規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで
(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条
6 世帯の所得税の額が3,960,000円以下である場合において、身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときの負担命令費用の額は、この表による負担命令費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。
7 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を行う場合には、当該身体障害者につき、負担命令費用の額を算出するものとし、その額は、最初の者についてはこの表による額とし、2人目以降の者については、いずれも、この表の加算額の欄に定める額とする。
8 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合の負担命令費用の額は、この表による負担命令費用の額にその月の入院又は通院の期間を乗じて得た額をその月の実日数で除して得た額とする。
9 この表による負担命令費用の額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとし、当該負担命令費用の額がその月における更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用の額をもって負担命令費用の額とする。