○陸前高田市職員名札着用規程

平成17年3月23日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、陸前高田市に勤務する職員(以下「職員」という。)の名札の着用等について必要な事項を定めることにより、職員としての自覚と市民との親和を図り、もって市民本位の市政推進に寄与することを目的とする。

(様式)

第2条 名札の様式は、別に市長が定める。

(貸与)

第3条 名札は、職員に貸与する。

(着用)

第4条 名札の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、職務執行中は常時名札を着用しなければならない。ただし、次に掲げる場合には、着用しないことができる。

(1) 出張して職務を行うとき。

(2) 着用が職務の妨げになると認められるとき。

(3) その他市長が適当と認めるとき。

(転貸の禁止)

第5条 被貸与者は、名札を他人に貸与してはならない。

(再貸与等)

第6条 名札を紛失し、又はき損したときは、遅滞なく総務部総務課長に届け出て、再貸与を受けるものとする。

2 名札の記載事項に変更があった場合には、変更前の名札と引換えに変更後の名札を貸与するものとする。

(返還)

第7条 被貸与者が退職等により職員としての身分を失ったときは、直ちに名札を返還しなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

陸前高田市職員名札着用規程

平成17年3月23日 訓令第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
平成17年3月23日 訓令第4号