○陸前高田市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金条例

平成17年3月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が施行する移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「移動通信用施設整備事業」という。)に要する費用の一部に充てるため徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、移動通信用施設整備事業により整備する施設を使用し、利益を受ける電気通信事業者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、移動通信用施設整備事業に要する費用に6分の1を乗じて得た額を上限として、市長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、移動通信用施設整備事業を施行する年度内に一括して徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該年度内において分割して徴収することができる。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、市長が定める。

(分担金の徴収延期)

第6条 市長は、災害その他の特別な事情により、特に必要があると認めるときは、分担金の徴収を延期することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金条例

平成17年3月24日 条例第10号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 住民、印鑑
沿革情報
平成17年3月24日 条例第10号
令和3年3月9日 条例第2号