○陸前高田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月24日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告の時期)

第2条 任命権者(市長を除く。次条において同じ。)は、毎年8月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。第5条において同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び人数の状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 休業に関する状況

(6) 分限及び懲戒処分の状況

(7) 服務の状況

(8) 退職管理の状況

(9) 研修の状況

(10) 福祉及び利益の保護の状況

(11) その他市長が必要と認める事項

(市長の把握の時期)

第4条 市長は、毎年8月末までに、前年度における人事行政の運営に関する業務の状況を把握しなければならない。

(市長の把握事項)

第5条 前条の規定により市長が把握しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 職員に対する不利益な処分に関する審査請求の状況

(3) 職員の苦情の処理の状況

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに、同条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定により把握した内容を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、市の広報に掲載する方法その他市長が必要と認める方法で行うものとする。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

陸前高田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月24日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 人事行政公表
沿革情報
平成17年3月24日 条例第11号
平成28年3月14日 条例第3号
令和元年12月11日 条例第37号
令和4年12月13日 条例第23号