○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成17年3月24日
条例第12号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づく長期継続契約を締結することができる契約に関しては、この条例の定めるところによる。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。
(1) 事務機器の賃貸借契約
(2) 情報機器の賃貸借契約
(3) 車両の賃貸借契約
(4) ソフトウエアの使用許諾契約
(5) 庁舎その他の施設の管理業務委託契約
附則
この条例は、公布の日から施行する。