○陸前高田市職員分限懲戒審査委員会規程
平成17年3月24日
訓令第5号
(設置)
第1条 職員に対する分限及び懲戒処分の公正を期するため、陸前高田市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、分限又は懲戒処分に付すべき事案の審査に関することとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、次の職員をもって充てる。
(1) 理事
(2) 政策推進室長
(3) 福祉部長
(4) 市民協働部長
(5) 地域振興部長
(6) 建設部長
(7) 防災局長
(8) 市長の事務部局の次長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長、副委員長及び委員は、自己又は親族に関係する事案の会議に出席することができない。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に事案に係る職員及び関係者の出席を求め、説明を聴取することができる。
5 委員長は、委員会において審議すべき事案で会議を開く必要がないと認めるものについては、回議して委員会の審議に代えることができる。
(審査結果の報告)
第6条 委員会は、事案の審査を終了したときは、その結果を速やかに書面をもって市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月1日訓令第2号)
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。