○陸前高田市上下水道事業企業職員給与規程

平成17年3月29日

水道事業所管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業企業職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 職員(会計年度任用職員を除く。)の給与については、この規程に定めるもののほか、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。

(管理職手当)

第3条 管理職手当は、課長及び主幹の職にある職員に対して支給し、その額は、一般職員の例による。

(管理職員特別勤務手当)

第4条 管理職員特別勤務手当は、課長及び主幹の職にある職員に対して支給し、その額は、一般職員の例による。

(会計年度任用職員の給与)

第5条 会計年度任用職員の給与は、他の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 陸前高田市水道事業所企業職員の給与に関する規程(昭和43年水道事業所管理規程第13号)

(2) 陸前高田市水道事業所企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和43年水道事業所管理規程第14号)

(3) 陸前高田市水道事業所企業職員について管理職手当を支給する職の指定に関する規程(昭和43年水道事業所管理規程第15号)

(4) 陸前高田市水道事業所企業職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和43年水道事業所管理規程第16号)

(令和5年4月1日上下水道管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

陸前高田市上下水道事業企業職員給与規程

平成17年3月29日 水道事業所管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成17年3月29日 水道事業所管理規程第1号
令和5年4月1日 上下水道管理規程第3号