○陸前高田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月20日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の募集)

第2条 市長、教育委員会又は水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該公の施設(以下「当該施設」という。)に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 当該施設の適正な運営を確保するため必要と認められるとき。

(2) 公募の手続をとる暇がないとき。

(3) その他市長等が特に必要と認めるとき。

2 次条から第5条までの規定は、前項ただし書の場合について準用する。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、市長等が指定する期間内に、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長等に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) その他市長等が別に定める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、当該施設の管理を行わせることが最も適当と認められる団体を、指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 当該施設の効用を最大限に発揮するものであるとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 管理を安定して行う能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) その他市長等が当該施設の性質又は目的に応じて別に定める基準

(指定管理者の指定)

第5条 市長等は、前条の規定により選定した団体を、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(協定の締結)

第6条 市長等は、前条の規定により指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者と当該施設の管理に関する協定を締結するものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、当該施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、当該指定を取り消された日後速やかに当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況

(3) 使用料又は利用料金の収入実績

(4) 管理に係る経理状況

(5) その他市長等が必要と認める事項

(原状回復義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理を行わなくなった当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第9条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する当該施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の取扱い)

第10条 指定管理者又は当該施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

陸前高田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月20日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)