○陸前高田市雪沢地域文化伝承会館条例
平成17年9月20日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、陸前高田市雪沢地域文化伝承会館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 雪沢地域の伝統文化の伝承活動を通じて地域の活性化に資するため、陸前高田市雪沢地域文化伝承会館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
陸前高田市雪沢地域文化伝承会館 | 陸前高田市矢作町字雪沢100番地2 |
(指定管理者による管理)
第3条 陸前高田市雪沢地域文化伝承会館(以下「雪沢会館」という。)の管理は、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者による管理の基準)
第4条 指定管理者は、法令、この条例及びこの条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、適正に管理しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) その他運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用時間等)
第6条 雪沢会館の利用時間は、9時から22時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。
(利用の許可)
第7条 雪沢会館を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他雪沢会館の管理上適当でないと認めるとき。
3 市長は、雪沢会館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第8条 何人も、雪沢会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(4) 指定された場所以外の場所において飲食をすること。
(5) 指定された場所以外の場所において喫煙し、その他の火気を使用すること。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により第7条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第7条第3項の条件に違反したとき。
(4) 雪沢会館の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(1) 営利又は宣伝を目的とした催し等に利用するとき。
(2) 私的な催し等に利用するとき。
(3) その他前2号の規定に準じた目的に利用するとき。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により雪沢会館を利用することができなかったとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償等)
第13条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、雪沢会館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
雪沢会館使用料
区分 | 9時から13時まで | 13時から17時まで | 17時から22時まで | 9時から22時まで |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
研修室 | 500 | 500 | 1,000 | 2,000 |
調理室 | 300 | 300 | 400 | 1,000 |
備考
1 利用者が入場料(これに準ずる料金を含む。)を徴収する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍の額とする。
2 9時前又は22時後に利用する場合の使用料は、1時間につき17時から22時までの使用料の2分の1の額とする。