○陸前高田市指定管理者選定委員会設置規程

平成17年11月24日

訓令第9号

(設置)

第1条 公の施設(以下「施設」という。)の指定管理者の選定等を公平かつ適正に実施するため、陸前高田市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者制度の導入に関すること。

(2) 指定管理者の選定基準に関すること。

(3) 指定管理者候補者の選定に関すること。

(4) 指定管理者による管理の評価に関すること。

(5) 指定管理者の指定の取消しに関すること。

(6) その他指定管理者の選定等に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、次の職員をもって充てる。

(1) 理事

(2) 政策推進室長

(3) 福祉部長

(4) 市民協働部長

(5) 地域振興部長

(6) 建設部長

(7) 防災局長

(8) 市長の事務部局の次長

(9) 委員長が指名する者

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

5 委員長は、会議を開く暇がないとき又は軽易なもので会議を要しないと認めるときは、回議して委員会の審査に代えることができる。

(報告)

第6条 委員長は、会議の結果について、市長に報告しなければならない。

(資料の提出)

第7条 施設の管理担当課長は、指定管理者の選定等に必要な資料を委員会に提出しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成17年11月24日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月1日訓令第2号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

陸前高田市指定管理者選定委員会設置規程

平成17年11月24日 訓令第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産、契約
沿革情報
平成17年11月24日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年3月26日 訓令第1号
平成23年5月1日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第1号
平成29年3月13日 訓令第2号
平成30年4月1日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和3年3月30日 訓令第4号