○陸前高田市漁村緑地広場条例

平成18年3月29日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁村緑地広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 漁村居住者等の憩いの場を確保し、快適な生活環境の形成、健康増進及び防災機能の向上に資するため、漁村緑地広場を次のとおり設置する。

名称

位置

矢の浦地区漁村緑地広場

陸前高田市小友町字獺沢2番

(行為の制限)

第3条 漁村緑地広場(以下「広場」という。)において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真撮影その他これに類する行為をすること。

(3) 展示会その他これに類する催しのため、広場の全部又は一部を独占して利用すること。

2 市長は、広場の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他広場の管理上適当でないと認めるとき。

3 市長は、広場の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 何人も、広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) みだりに火気を使うこと。

(5) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(7) 広場をその用途外に利用すること。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、同条第3項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは広場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により第3条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第3条第3項の条件に違反したとき。

(4) 広場の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、広場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は広場に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、広場を保全し、又は利用する者の危険を防止するため、広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、許可の際に徴収する。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 第5条第4号及び第5号の規定により市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなかったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第10条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、広場の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

使用料

物品の販売、募金その他これらに類する行為

1人1日までごとに

300円

業として行う写真撮影等

1日までごとに

1台ごとに

2,000円

展示会その他これに類する催しの開催

1日までごとに

3,000円

陸前高田市漁村緑地広場条例

平成18年3月29日 条例第15号

(令和3年3月9日施行)