○陸前高田市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月29日

条例第17号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第16条第1項の規定により定める陸前高田市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、20人以内とする。

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

陸前高田市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月29日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月29日 条例第17号
平成25年3月27日 条例第8号
平成26年3月10日 条例第11号