○陸前高田市国民保護対策本部及び陸前高田市緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月29日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第31条(同法第183条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、陸前高田市国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び陸前高田市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(国民保護対策本部の組織)

第2条 陸前高田市国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、国民保護対策本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を助け、国民保護対策本部の事務を整理する。

3 本部員(副本部長である本部員を除く。以下同じ。)は、本部長の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。

4 国民保護対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置く。

5 前項の職員は、市の職員のうちから市長が任命する。

(国民保護対策本部の会議)

第3条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、国民保護対策本部の会議を招集する。

(国民保護対策本部の部)

第4条 国民保護対策本部に部を置く。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(国民保護対策本部の現地対策本部)

第5条 現地対策本部に現地対策本部長及び現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

(補則)

第6条 第2条から前条までに定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(陸前高田市緊急対処事態対策本部への準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、陸前高田市緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市国民保護対策本部及び陸前高田市緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月29日 条例第19号

(平成18年3月29日施行)