○陸前高田市漁村緑地広場規則

平成18年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市漁村緑地広場条例(平成18年条例第15号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、漁村緑地広場の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、漁村緑地広場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、許可をしたときは、漁村緑地広場利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ漁村緑地広場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、漁村緑地広場使用料減免許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(損傷等の届出)

第5条 漁村緑地広場へ入場した者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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陸前高田市漁村緑地広場規則

平成18年3月31日 規則第21号

(令和3年3月9日施行)