○陸前高田市地域包括支援センター設置規則
平成18年3月31日
規則第24号
(設置)
第1条 市民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するために、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項の規定により、陸前高田市地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 包括センターの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 介護予防事業に関すること。
(2) 総合相談・地域支援事業に関すること。
(3) 権利擁護事業に関すること。
(4) 予防給付及び介護予防マネジメントに関すること。
(5) その他市長が必要と認めるもの。
(職員の配置)
第3条 包括センターに、所長その他必要な職員を置く。
(関係部課職員への協力要請)
第4条 包括センターは、包括センターの事務に関係のある部課等の職員に対し、積極的な協力を要請することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、包括センターの運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。