○陸前高田市地域包括支援センター設置規則

平成18年3月31日

規則第24号

(設置)

第1条 市民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するために、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項の規定により、陸前高田市地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 包括センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 介護予防事業に関すること。

(2) 総合相談・地域支援事業に関すること。

(3) 権利擁護事業に関すること。

(4) 予防給付及び介護予防マネジメントに関すること。

(5) その他市長が必要と認めるもの。

(職員の配置)

第3条 包括センターに、所長その他必要な職員を置く。

(関係部課職員への協力要請)

第4条 包括センターは、包括センターの事務に関係のある部課等の職員に対し、積極的な協力を要請することができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、包括センターの運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

陸前高田市地域包括支援センター設置規則

平成18年3月31日 規則第24号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第24号
平成22年9月1日 規則第15号