○陸前高田市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の申請は、指定地域密着型サービス(指定地域密着型介護予防サービス)事業者指定申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 法第42条の2第1項本文の指定又は法第54条の2第1項本文の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更等の届出)

第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による事業所の名称及び所在地その他省令で定める事項の変更の届出は、指定地域密着型サービス(指定地域密着型介護予防サービス)事業者変更届(様式第2号)により行わなければならない。

2 法第78条の5及び第115条の15の規定による指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の廃止、休止又は再開の届出は、指定地域密着型サービス(指定地域密着型介護予防サービス)事業廃止(休止、再開)(様式第3号)により行わなければならない。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定に基づく指定の辞退は、指定辞退届(様式第4号)により行わなければならない。

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の指定の更新の申請は、指定地域密着型サービス(指定地域密着型介護予防サービス)事業者指定更新申請書(様式第5号)により行わなければならない。

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、法第42条の2第1項本文の指定、法第54条の2第1項本文の指定又は法第78条の5若しくは第115条の15の規定による届出の受理をしたときは、岩手県、岩手県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定又は届出の受理に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に現に法及び省令の規定に基づき提出されている書類等は、この規則による改正後の陸前高田市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

3 この規則による改正前の陸前高田市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年6月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に現に法及び省令の規定に基づき提出されている書類等は、この規則による改正後の陸前高田市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

3 この規則による改正前の陸前高田市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年9月28日規則第18号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年12月16日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に現に法及び省令の規定に基づき提出されている書類等は、この規則による改正後の陸前高田市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

3 この規則による改正前の陸前高田市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則に規定する様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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平成18年3月31日 規則第25号

(令和3年12月16日施行)