○陸前高田市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の22第1項の申請は、指定介護予防支援事業者指定申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更等の届出)

第3条 法第115条の25の規定による事業所の名称及び所在地その他省令で定める事項の変更の届出は、指定介護予防支援事業者変更届(様式第2号)により、同条の規定による指定介護予防支援の事業の廃止、休止又は再開の届出は、指定介護予防支援事業廃止(休止、再開)(様式第3号)により行わなければならない。

(指定更新の申請)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の指定の更新の申請は、指定介護予防支援事業者指定更新申請書(様式第4号)により行わなければならない。

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、法第115条の22第1項の規定による指定、法第115条の25の規定による届出の受理又は法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新をしたときは、岩手県、岩手県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定、届出の受理又は指定の更新に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日規則第18号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像画像画像

画像

画像

画像

陸前高田市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則

平成18年3月31日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)