○陸前高田市議会事務局事務規程

平成18年4月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、陸前高田市議会事務局設置条例(昭和36年条例第38号)第5条の規定に基づき、議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、所掌事務及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長補佐及び書記を置く。

2 事務局に必要に応じ主幹、副主幹、主任、主任書記又は書記補を置くことがある。

(職務)

第3条 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を整理し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

2 主幹は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

3 副主幹は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

4 主任は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

5 主任書記、書記その他の職員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

(所掌事務)

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の管理に関すること。

(3) 議長の秘書用務に関すること。

(4) 議員の議員報酬、費用弁償その他給付に関すること。

(5) 職員の人事、給与その他の給付、服務に関すること。

(6) 予算及び決算に関すること。

(7) 諸規程の制定及び改廃に関すること。

(8) 関係法規、事例の調査及び研究に関すること。

(9) 各種統計資料、情報の収集整備に関すること。

(10) 議場等の管理に関すること。

(11) 議会図書に関すること。

(12) 議会の傍聴に関すること。

(13) 慶弔に関すること。

(14) 各種議長会に関すること。

(15) 議員互助年金に関すること。

(16) 議会の会議及び議員協議会に関すること。

(17) 委員会及び公聴会に関すること。

(18) 議事日程及び諸報告に関すること。

(19) 議案、請願書、陳情書その他議会の会議に付する文書の取扱いに関すること。

(20) 議決及び決定事項の処理に関すること。

(21) 会議録の調製及び保管に関すること。

(22) 議会の行う選挙に関すること。

(23) その他議会の議事及び庶務に関すること。

(事務局長専決事項)

第5条 事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 制規又は定例的な各種進達、報告及び通知に関すること。

(2) 職員の年次休暇及び欠勤その他の服務に関すること。

(3) 職員の6日以内の休暇(年次休暇を除く。)の承認に関すること。

(4) 職員の旅行命令及び時間外勤務に関すること。

(5) 会議録その他公文書の閲覧及び騰抄本の交付に関すること。

(6) 保管する公印の管理に関すること。

(7) 図書室の図書及び資料の収集並びに管理に関すること。

(8) 議会会議資料の作成に関すること。

(9) その他軽易な事項の処理に関すること。

(代決)

第6条 事務局長が不在のときは、事務局長補佐がその事務を代決する。

(後閲)

第7条 代決者は、前条の規定により代決した事項で重要なものについては、文書による場合は「後閲」と記入して遅滞なく後閲を受けなければならない。

(専決及び代決の制限)

第8条 第5条に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、専決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

2 代決者は、前項各号のいずれかに該当するときは、代決することができない。ただし、あらかじめ指揮を受けたときはこの限りでない。

(職員記章)

第9条 職員は、全国市議会議長会において制定した職員記章を着用しなければならない。

(準用規定)

第10条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、これらについて市長の定める規程の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(陸前高田市議会事務局処務規程の廃止)

2 陸前高田市議会事務局処務規程(昭和36年規程第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行前に前項の規定による廃止前の陸前高田市議会事務局処務規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成20年9月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(平成22年4月1日議会訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

陸前高田市議会事務局事務規程

平成18年4月1日 議会訓令第1号

(平成22年4月1日施行)