○陸前高田市議会公印規程

平成18年4月1日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、陸前高田市議会における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印及び管守)

第2条 公印は、別表のとおりとし、事務局長が管守する。

2 公印の印刻文字は、左横彫りとする。

(公印の取扱者)

第3条 事務局長は、所属職員のうちから公印取扱者を定めなければならない。

2 公印取扱者は、事務局長の指揮監督を受け、公印の保管及び使用に関する事務を処理するものとする。

(公印の保管)

第4条 公印は、公印箱に保管し、執務時間外にあっては、金庫等に格納しておかなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書を提示し、公印取扱者に公印の使用を請求しなければならない。

2 公印取扱者は、前項の請求があったときは、当該文書に係る決裁の完了を確認のうえ、公印を使用させるものとする。

(公印の調製等)

第6条 事務局長は、公印を調製し、又は改刻したときは、当該公印の印影を公印台帳(別記様式)に登録しなければならない。

2 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。

(公印の廃棄)

第7条 改刻し、又は廃止したため不用となった公印は、議長の決裁を受け焼却等の方法により廃棄しなければならない。

(公印台帳)

第8条 事務局長は、公印台帳を備え、所要の事項を記載して整理しなければならない。

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に調製されている公印は、第2条の規定にかかわらず、新たに調製されるまでの間、なお使用することができる。

(平成22年2月17日議会訓令第1号)

この訓令は、平成22年2月17日から施行する。

(平成23年3月22日議会訓令第1号)

この訓令は、平成23年3月22日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

刻印文字

書体

印材

寸法

個数

摘要





mm



1

陸前高田市議会之印

てん書体

方30

1

縦書

2

陸前高田市議会議長印

方21

1

横書

3

岩手県陸前高田市議会議長之印

1

4

陸前高田市議会運営委員長之印

古印体

方18

1

縦書

5

陸前高田市議会常任委員長之印

1

6

陸前高田市議会特別委員長之印

1

7

陸前高田市議会小委員長之印

1

8

陸前高田市議会事務局長印

てん書体

1

9

陸前高田市議会印

縦33

横13

1

契印

画像

陸前高田市議会公印規程

平成18年4月1日 議会訓令第2号

(平成23年3月22日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙、監査/第1章
沿革情報
平成18年4月1日 議会訓令第2号
平成22年2月17日 議会訓令第1号
平成23年3月22日 議会訓令第1号