○生活保護法施行細則

平成18年4月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 保護台帳

(3) 保護決定調書

(4) 保護金品支給台帳

(5) ケース記録票

(6) 面接相談受付簿

(7) ケース番号登載簿

(8) 保護申請書受理簿

(9) 医療券交付処理簿

(10) 介護券交付処理簿

(11) 就労自立給付金支給決定調書

(12) 進学準備給付金支給決定調書

(通知)

第3条 所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第1号から第5号まで及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地を所管する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条又は同法附則第7項の規定により設置された福祉に関する事務所の長(以下「福祉に関する事務所の長」という。)に通知しなければならない。

2 所長は、被保護者が居住地を市外に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、転出通知書により、新たな居住地を所管する福祉に関する事務所の長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、前条第2号第3号及び第5号に掲げる書類その他保護の実施及び決定に必要と認められる書類の写しを添付して行うものとする。

(申請書)

第4条 法第24条第1項又は第9項の保護の開始又は変更の申請は、生活保護法による保護申請書によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第18条第2項各号に掲げる場合における葬祭扶助の申請は、葬祭扶助申請書によるものとする。

3 第1項の申請書には、保護の種類により次に掲げる書類のうち所長が指示するものを添付しなければならない。

(1) 給与証明書

(2) 住宅補修計画書

(3) 生業計画書

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第25条第2項及び第26条に規定する書面は、生活保護決定通知書、生活保護変更通知書、保護申請却下通知書又は生活保護廃止(停止)通知書によるものとする。

2 法第24条第8項に規定する書面は、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知についてによるものとする。

(報告、調査及び検診)

第6条 所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書及び検診料請求書・検診書を交付するものとする。

2 所長は、法第4条第2項に規定する扶養義務者に対し、要保護者の扶養の可否を確認するために、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書によるものとする。

3 所長は、法第28条第2項の規定により扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告についてによるものとする。

(資料の提供等)

第7条 所長は、法第29条第1項の規定による書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めるときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査についてによるものとする。

(入所依頼書)

第8条 所長は、法第30条第1項ただし書の規定により入所を委託しようとする場合は、入所依頼書によるものとする。

(保護金品の支給方法等)

第9条 所長が被保護者に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は当該被保護者に対し生活保護決定通知書、生活保護変更通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(就労自立給付金支給申請書)

第10条 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金(次条において「就労自立給付金」という。)の支給の申請は、就労自立給付金支給申請書によるものとする。

(就労自立給付金支給決定通知書)

第11条 所長は、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金の支給を決定したときは、同条の申請をした者に対し、就労自立給付金支給決定通知書により通知するものとする。

(進学準備給付金支給申請書)

第12条 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金(次条において「進学準備給付金」という。)の支給の申請は、進学準備給付金支給申請書によるものとする。

(進学準備給付金支給決定通知書)

第13条 所長は、法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金の支給を決定したときは、同条の申請をした者に対し、進学準備給付金支給決定通知書により通知するものとする。

(保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出)

第14条 法第78条の2第1項又は第2項の規定による申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書によるものとする。

(書面の様式)

第15条 この規則に定める書面の様式は、福祉事務所長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の生活保護法施行細則の規定によりなされた保護に関する申請その他の行為は、この規則の規定によってなされたものとみなす。

(平成30年10月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

生活保護法施行細則

平成18年4月1日 規則第47号

(平成30年10月15日施行)