○陸前高田市地域資源活用総合交流促進施設規則

平成19年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市地域資源活用総合交流促進施設条例(平成18年条例第35号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、陸前高田市地域資源活用総合交流促進施設(以下「交流施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域資源活用総合交流促進施設利用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長(条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が交流施設を管理する場合にあっては、指定管理者。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。

2 市長は、許可をしたときは、地域資源活用総合交流促進施設利用(変更)許可書(様式第2号。以下「申請書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が交流施設を管理する場合であって、申請者が交流施設の全部又は一部を占用して利用しない場合は、その旨を口頭で申し出て、指定管理者は、口頭で許可を行うことができるものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第11条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、地域資源活用総合交流促進施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、地域資源活用総合交流促進施設使用料減免許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(損傷等の届出)

第4条 交流施設を利用する者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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陸前高田市地域資源活用総合交流促進施設規則

平成19年3月19日 規則第5号

(令和3年3月9日施行)