○陸前高田市火葬場に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第17号
陸前高田市火葬場に関する条例施行規則(昭和41年規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市火葬場に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、陸前高田市火葬場(以下「火葬場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除は、次に掲げる場合とする。
(1) 市内に住所を有する者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているものが使用する場合
(2) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、陸前高田市火葬場使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(損害賠償等)
第6条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。