○陸前高田市火葬場に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第17号

陸前高田市火葬場に関する条例施行規則(昭和41年規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市火葬場に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、陸前高田市火葬場(以下「火葬場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第8条の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、死体(胎)(火)葬許可申請書兼火葬場利用許可申請書(様式第1号)又は動物炉利用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、許可をしたときは、死体(胎)(火)葬許可証兼火葬場利用許可証(様式第3号)又は動物炉利用許可証(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(許可書の提出)

第4条 許可を受けた者は、火葬場を利用しようとするときは、火葬場の職員(条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が火葬場を管理する場合にあっては、指定管理者)前条に規定する許可証を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除は、次に掲げる場合とする。

(1) 市内に住所を有する者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているものが使用する場合

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、陸前高田市火葬場使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書が提出された場合において、使用料の減額又は免除を決定したときは、陸前高田市火葬場使用料減免許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(損害賠償等)

第6条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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陸前高田市火葬場に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第17号

(令和3年3月9日施行)