○陸前高田市会計管理者の権限に属する代決規程

平成19年4月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、会計管理者の職務権限に属する事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(代決)

第2条 会計管理者が不在のときは、会計課長補佐又は会計管理者があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。

(代決の制限)

第3条 代決者は、次の各号の一に該当する場合は、代決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

陸前高田市会計管理者の権限に属する代決規程

平成19年4月1日 訓令第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第6号
平成25年3月27日 訓令第1号