○陸前高田市中小企業資金利子補給規則

平成19年9月26日

規則第25号

陸前高田市中小企業資金利子補給規則(平成元年規則第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、陸前高田市内で事業を営み、又は営もうとする中小企業者が岩手県小口事業資金及びいわて起業家育成資金により中小企業の振興育成に資するために必要な資金(以下「資金」という。)の融資を受けた場合において、市が当該資金に係る利子を補給し、もって中小企業の振興育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 次に掲げる者をいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める会社(士業法人を含む。)及び個人

 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号並びに中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項及び第2項並びに同令第1条の2に定める業種を主たる事業とする会社(合名会社、合資会社、株式会社(特例有限会社を含む。)、合同会社並びに公認会計士法(昭和23年法律第103号)に基づく監査法人、弁理士法(平成12年法律第49号)に基づく弁理士法人、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく弁護士法人、税理士法(昭和26年法律第237号)に基づく税理士法人、司法書士法(昭和25年法律第197号)に基づく司法書士法人、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づく社会保険労務士法人、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に基づく土地家屋調査士法人及び行政書士法(昭和26年法律第4号)に基づく行政書士法人をいう。)及び個人

 中小企業信用保険法第2条第1項第5号に定める業種を主たる事業とする法人

 中小企業信用保険法第2条第1項第6号に定める特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」という。)

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に定める事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、企業組合、協業組合及び商工組合

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に定める商店街振興組合

 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に定める生活衛生同業組合

(2) 金融機関 株式会社岩手銀行、株式会社東北銀行、株式会社北日本銀行、気仙沼信用金庫及び大船渡市農業協同組合をいう。

(補給の要件)

第3条 この規則により、利子の補給を受けられる資金は、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、当該各号に定める要件を備えていなければならない。

(1) 岩手県小口事業資金

 中小企業者は、市内に事業所を有し、かつ、1年以上引き続き同一事業を営んでいること

 中小企業を営む代表者の住所が陸前高田市外の場合は、従業員の過半数が陸前高田市民であること

 中小企業者及び保証人が納期の到来した市税を完納していること

 中小企業者は、岩手県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること

(2) いわて起業家育成資金

 前号に掲げる要件(を除く。)を備えていること

 市内で新たに事業を開始し、又は開始しようとしている中小企業者であること

 開業計画が妥当であり、これを実施する経営能力を有していること

(利子の補給)

第4条 市長は、金融機関に対し、この規則の定めるところにより資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給率及び期間)

第5条 前条の資金に係る利子補給率は、年1.5パーセントとし、利子補給期間は、借入の日から5年を限度とする。

(利子補給金の額)

第6条 市長が利子補給をする額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間における資金につき、算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額とする。)に対し、前条に規定する利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。ただし、融資期間を延長した場合の延長期間の利子及び延滞利子は含まないものとする。

(利子補給の方法)

第7条 利子補給については、市が金融機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の承認申請)

第8条 金融機関は、資金に係る利子補給を受けようとするときは、当該資金について、あらかじめ陸前高田市中小企業資金利子補給申請書(様式第1号)別表に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(利子補給の決定)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、第3条に定める要件を備えているか調査し、利子補給の可否を決定し、陸前高田市中小企業資金利子補給決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(報告)

第10条 金融機関は、毎月10日までに前月分の融資の実施状況を陸前高田市中小企業資金状況報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。

2 市長は、必要があると認めたときは、金融機関に対し、資金に関し報告を求め、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることがある。

(利子補給の打切り等)

第11条 市長は、中小企業資金の融資を受けた者が当該資金を融資の目的以外の目的に使用したときは、金融機関に対する当該融資に係る利子補給を打ち切ることがある。

2 市長は、金融機関の責めに帰すべき理由により金融機関がこの規則又は第7条の規定による契約に違反したときは、利子補給を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(補則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 陸前高田市中小企業資金融資あっせん規則(平成11年4月1日規則第10号)は、廃止する。

3 この規則による改正後の陸前高田市中小企業資金利子補給規則の規定は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)以後に決定された融資及び利子補給について適用するものとし、施行日前に金融機関と締結した融資契約に基づき決定された融資及び利子補給契約に基づき決定された利子補給については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日規則第3号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の陸前高田市中小企業資金利子補給規則の規定は、この規則の施行の日以後に決定された利子補給について適用し、同日前に決定された利子補給については、なお従前の例による。

(平成24年9月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の陸前高田市中小企業資金利子補給規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年5月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

書類名

岩手県小口事業資金

いわて起業家育成資金

小口事業資金借入申込書の写

 

 

いわて起業家育成資金借入申込書、創業計画書及びいわて起業家育成資金対象認定書の写

 

 

償還計画表

 

市税の納税証明書(市長の証明)

◇貸付を受けた者及び保証人

その他

◇必要に応じて指示する

 

画像

画像

画像

陸前高田市中小企業資金利子補給規則

平成19年9月26日 規則第25号

(令和4年5月19日施行)