○陸前高田市中小企業資金保証料補給規則

平成19年9月26日

規則第26号

陸前高田市中小企業資金融資あっせん保証料補給規則(平成4年規則第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、陸前高田市内で事業を営み、又は営もうとする中小企業者が岩手県小口事業資金及びいわて起業家育成資金により中小企業の振興育成に資するために必要な資金(以下「資金」という。)の融資を受けた場合において、市が当該資金に係る信用保証料を補給し、もって中小企業の振興育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 次に掲げる者をいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める会社(士業法人を含む。)及び個人

 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号並びに中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項及び第2項並びに同令第1条の2に定める業種を主たる事業とする会社(合名会社、合資会社、株式会社(特例有限会社を含む。)、合同会社並びに公認会計士法(昭和23年法律第103号)に基づく監査法人、弁理士法(平成12年法律第49号)に基づく弁理士法人、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく弁護士法人、税理士法(昭和26年法律第237号)に基づく税理士法人、司法書士法(昭和25年法律第197号)に基づく司法書士法人、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づく社会保険労務士法人、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に基づく土地家屋調査士法人及び行政書士法(昭和26年法律第4号)に基づく行政書士法人をいう。)及び個人

 中小企業信用保険法第2条第1項第5号に定める業種を主たる事業とする法人

 中小企業信用保険法第2条第1項第6号に定める特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」という。)

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に定める事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、企業組合、協業組合及び商工組合

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に定める商店街振興組合

 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に定める生活衛生同業組合

(2) 金融機関 株式会社岩手銀行、株式会社東北銀行、株式会社北日本銀行、気仙沼信用金庫及び大船渡市農業協同組合をいう。

(補給の要件)

第3条 この規則により、信用保証料の補給を受けられる資金は、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、当該各号に定める要件を備えていなければならない。

(1) 岩手県小口事業資金

 中小企業者は、市内に事業所を有し、かつ、1年以上引き続き同一事業を営んでいること

 中小企業を営む代表者の住所が陸前高田市外の場合は、従業員の過半数が陸前高田市民であること

 中小企業者及び保証人が納期の到来した市税を完納していること

 中小企業者は、岩手県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証対象業種を営んでいること

(2) いわて起業家育成資金

 前号に掲げる要件(を除く。)を備えていること

 市内で新たに事業を開始し、又は開始しようとしている中小企業者であること

 開業計画が妥当であり、これを実施する経営能力を有していること

(信用保証料の補給)

第4条 市長は、中小企業者に代わり、協会に対し、この規則の定めるところにより資金に係る信用保証料を支払うものとする。

(信用保証料補給期間)

第5条 信用保証料補給期間は、借入の日から7年を限度とする。

(信用保証料補給の額)

第6条 信用保証料の額は、資金の額に協会の定める保証料率を乗じて得た額とする。ただし、融資期間を延長した場合の延長期間の信用保証料及び延滞保証料は含まないものとする。

(信用保証料補給の方法)

第7条 信用保証料補給については、市が協会との間に締結する契約書によって行うものとする。

(信用保証料補給の申請)

第8条 中小企業者は、資金に係る信用保証料補給を受けようとするときは、当該資金について、あらかじめ陸前高田市中小企業資金保証料補給申請書(様式第1号)別表に定める書類を添付し、金融機関を通じ市長に提出しなければならない。

(信用保証料補給の決定)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、第3条に定める要件を備えているか調査し、信用保証料補給の可否を決定し、陸前高田市中小企業資金保証料補給決定通知書(様式第2号)を交付するとともに、協会及び金融機関に通知するものとする。

(信用保証料補給の打切り)

第10条 市長は、中小企業資金の融資を受けた者が当該資金を融資の目的以外の目的に使用したときは、協会に対する当該融資に係る信用保証料補給を打ち切ることがある。

2 市長は、協会の責めに帰すべき理由により協会がこの規則又は第7条の規定による契約に違反したときは、信用保証料補給を打切り、又は既に交付した信用保証料補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の陸前高田市中小企業資金保証料補給規則の規定は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)以後に決定された信用保証料補給について適用するものとし、施行日前に協会と締結した契約に基づき決定された信用保証料補給については、なお従前の例による。

(平成24年9月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の陸前高田市中小企業資金保証料補給規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年5月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

書類名

岩手県小口事業資金

いわて起業家育成資金

小口事業資金借入申込書の写

 

 

いわて起業家育成資金借入申込書、創業計画書及びいわて起業家育成資金対象認定書の写

 

 

償還計画表

 

印鑑登録証明書

◇申請者

市税の納税証明書(市長の証明)

◇申請者及び保証人

許可書、認可書等の写

◇許認可等を要する業種

見積書、カタログ又は図面

◇設備等購入する場合

その他

◇必要に応じて指示する

 

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陸前高田市中小企業資金保証料補給規則

平成19年9月26日 規則第26号

(令和4年5月19日施行)